保証人を頼まれたとき
老人ホームの保証人をやめたい・変えたいとき|辞退・変更の手順と、その前に確かめること
更新日 2026年10月26日
連帯保証人を家族に頼めないときは1分チェック(無料・匿名)→
結論
老人ホームの保証人をやめたい・変えたいときは、まず契約書と重要事項説明書で、保証人の変更についての決まりと、保証の上限額(極度額)を確かめます。 保証人の側から一方的にやめられるとは限らないため、代わりの人や保証会社などの方法を用意して、施設に相談するのが現実的な進め方です。
よくある相談
保証人を引き受けたご家族からは、次のような相談がよくあります。
- 「自分も高齢になり、これ以上お金の責任を負い続けるのが不安」
- 「遠方に引っ越すことになり、駆けつけの役割を続けられない」
- 「兄弟で分けるはずが、自分だけが保証人になっている」
- 「名前を書いたときは、責任の重さをよく分かっていなかった」
どれも、引き受けた後に事情が変わることで起きる悩みです。やめたい・変えたいと思うこと自体は、おかしなことではありません。
まず確かめること
1. どの役割を引き受けているか
「保証人」には、お金の役割(連帯保証人)と、お金以外の役割(身元引受人:緊急時の連絡・入院の手続き・身柄の引き取りなど)があります。両方を1人で引き受ける形も少なくありません(当社が根拠を確認できた1,428施設のうち781施設。2026年10月26日時点、地域全体の割合ではありません)。やめたいのはどちらの役割かを、まず分けて考えましょう(施設が保証人に求める7つの役割)。
2. 契約書と重要事項説明書の「変更」の決まり
保証人の変更について、施設の資料には次のような書き方があります(当社が読んだ自治体公開の重要事項説明書の例。施設名は出していません)。
- 「上記義務の履行が困難になった場合には、速やかに新たな連帯保証人等を選定し、当ホームに通知します」
- 「身元引受人の変更が必要と判断した場合には、お客様に新たな身元引受人を定めることを求めることがあります」
一方で、当社が読んだ範囲では、保証人の側から「辞任できる」「辞退できる」と書いた資料は見当たりませんでした。やめられるかどうか、どんな手続きが要るかは、契約書の定めと施設との話し合いによります。
3. お金の責任の上限(極度額)
2020年4月1日以降に結ぶ契約では、個人が連帯保証人になるとき、保証する上限額(極度額)を書面で決めなければ、保証の契約は効力を生じないことになっています(民法465条の2)。いま負っている責任の上限がいくらかを、契約書で確かめましょう(極度額チェック)。
また、保証人が亡くなったときなどには、保証する元本が確定するという決まりがあります(民法465条の4)。保証人が亡くなった後の相続や法律の扱いは、運営会社のコラムで詳しく解説しています。
施設に相談する手順
- やめたい役割と理由を整理する:お金の役割か、お金以外の役割か。いつまでなら続けられるか
- 代わりの方法を用意する:別の家族、保証会社(お金の役割)、身元保証の事業者や制度(お金以外の役割)
- 施設に相談する:「保証人を変更したい」「お金の役割を保証会社に切り替えられないか」と具体的に伝える
- 書面で残す:変更が認められたら、新しい保証人の届出や契約の書類を整え、控えを手元に置く
施設にとっても、保証人が担えなくなった状態のままでは困ります。早めに相談したほうが、話し合いが進みやすくなります。
やめたい理由ごとの考え方
| やめたい理由 | 考え方の例 |
|---|---|
| 自分も高齢になり、お金の責任が不安 | お金の役割(連帯保証人)だけを、保証会社に切り替えられないか施設に相談する |
| 遠方に引っ越し、駆けつけられない | 駆けつけなどの役割だけを、近くに住む家族や身元保証の事業者に移せないか考える。お金の窓口や書類は遠方からでも担える |
| 兄弟の中で自分だけに負担が集まっている | 役割を書き出し、兄弟で分け直す。分け直した内容を施設に伝える |
| 責任の重さを知らずに引き受けた | 契約書で、引き受けた役割と上限額(極度額)をまず確かめる。分からない点は施設に説明を求める |
どの理由でも、「全部をやめる」か「全部を続ける」かの二択ではなく、役割ごとに続けるもの・手放すものを分けると、施設とも話し合いやすくなります。
施設と話す前にしておくとよいこと
- 契約書・重要事項説明書・入居時に書いた書類の控えを手元にそろえる
- 施設とのやり取り(いつ、誰と、何を話したか)を簡単にメモしておく
- 代わりの人にお願いする場合は、その人が条件(年齢・続柄・書類など)を満たすかを先に確かめる(保証人になれる人の条件)
当社が確かめた施設の条件
当社が根拠(自治体が公開している重要事項説明書・施設の回答)を確認できた施設は、2026年10月26日時点で1,428件(大阪府433件・東京都995件)です。地域全体の割合ではなく、当社が確認できた施設の集計です。
- 連帯保証人について「保証会社で可」としている施設:89件
- 連帯保証人が「いなくても相談可」の施設:47件
- 身元引受人が「いなくても相談可」の施設:440件
入居した後に保証人を変えられるかは、これとは別に施設ごとに確かめる必要があります。
エル保証でできること
エル保証は、介護施設の月額利用料の支払い(お金)を保証するサービスです(運営:株式会社LAST SOLUTIONS)。引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけで、緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。エル保証は身元保証会社ではありません。保証には上限があり、お引き受けできない場合もあります。
家族で話し合う順番
- 自分が担えること・担えないことを、役割ごとに書き出す
- ほかの家族が担えることを聞く(兄弟で親の老人ホームの保証人をどう分ける?)
- 家族で埋まらない役割は、保証会社や身元保証の事業者、制度で埋められないかを調べる
- 施設に相談する前に、家族の中で案をまとめておく
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よくある質問
Q. 老人ホームの保証人は、途中でやめられますか?
契約書の定めと、施設との話し合いによります。保証人の側から一方的に契約を終わらせられるとは限りません。まず契約書と重要事項説明書で、保証人の変更についての決まりを確かめ、施設に相談してください。
Q. 保証人を別の人に変えることはできますか?
施設の同意のもとで変更できる場合があります。施設の資料には「身元引受人の変更が必要と判断した場合には、お客様に新たな身元引受人を定めることを求めることがあります」「速やかに新たな連帯保証人等を選定し、当ホームに通知します」といった書き方があります。代わりの人や方法を用意して、施設に相談しましょう。
Q. 代わりの人がいないときは、どうすればいいですか?
連帯保証人(お金の役割)は、保証会社に切り替えられないかを施設に相談する方法があります。エルすまいるでは、施設に、保証会社(エル保証)で代われるかを当社が無料で確認します。
根拠をくわしく(運営会社のコラム)
法律・国の通知・統計の根拠と、専門職の方向けの実務は、運営会社(株式会社LAST SOLUTIONS)のコラムで解説しています。
出典
この記事を書いた人
羽田 圭佑(株式会社LAST SOLUTIONS 代表取締役)
損害保険会社で支払査定・引受審査に従事したのち、株式会社LAST SOLUTIONS を設立。介護施設の利用料の保証(エル保証)を運営。
最終更新日 2026年10月26日
エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。