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保証人を頼まれたとき

老人ホームの保証人をやめたい・変えたいとき|辞退・変更の手順と、その前に確かめること

更新日 2026年10月26日

連帯保証人を家族に頼めないときは1分チェック(無料・匿名)→

結論

老人ホームの保証人をやめたい・変えたいときは、まず契約書と重要事項説明書で、保証人の変更についての決まりと、保証の上限額(極度額)を確かめます。 保証人の側から一方的にやめられるとは限らないため、代わりの人や保証会社などの方法を用意して、施設に相談するのが現実的な進め方です。

よくある相談

保証人を引き受けたご家族からは、次のような相談がよくあります。

  • 「自分も高齢になり、これ以上お金の責任を負い続けるのが不安」
  • 「遠方に引っ越すことになり、駆けつけの役割を続けられない」
  • 「兄弟で分けるはずが、自分だけが保証人になっている」
  • 「名前を書いたときは、責任の重さをよく分かっていなかった」

どれも、引き受けた後に事情が変わることで起きる悩みです。やめたい・変えたいと思うこと自体は、おかしなことではありません。

まず確かめること

1. どの役割を引き受けているか

「保証人」には、お金の役割(連帯保証人)と、お金以外の役割(身元引受人:緊急時の連絡・入院の手続き・身柄の引き取りなど)があります。両方を1人で引き受ける形も少なくありません(当社が根拠を確認できた1,428施設のうち781施設。2026年10月26日時点、地域全体の割合ではありません)。やめたいのはどちらの役割かを、まず分けて考えましょう(施設が保証人に求める7つの役割)。

2. 契約書と重要事項説明書の「変更」の決まり

保証人の変更について、施設の資料には次のような書き方があります(当社が読んだ自治体公開の重要事項説明書の例。施設名は出していません)。

  • 「上記義務の履行が困難になった場合には、速やかに新たな連帯保証人等を選定し、当ホームに通知します」
  • 「身元引受人の変更が必要と判断した場合には、お客様に新たな身元引受人を定めることを求めることがあります」

一方で、当社が読んだ範囲では、保証人の側から「辞任できる」「辞退できる」と書いた資料は見当たりませんでした。やめられるかどうか、どんな手続きが要るかは、契約書の定めと施設との話し合いによります。

3. お金の責任の上限(極度額)

2020年4月1日以降に結ぶ契約では、個人が連帯保証人になるとき、保証する上限額(極度額)を書面で決めなければ、保証の契約は効力を生じないことになっています(民法465条の2)。いま負っている責任の上限がいくらかを、契約書で確かめましょう(極度額チェック)。

また、保証人が亡くなったときなどには、保証する元本が確定するという決まりがあります(民法465条の4)。保証人が亡くなった後の相続や法律の扱いは、運営会社のコラムで詳しく解説しています。

施設に相談する手順

  1. やめたい役割と理由を整理する:お金の役割か、お金以外の役割か。いつまでなら続けられるか
  2. 代わりの方法を用意する:別の家族、保証会社(お金の役割)、身元保証の事業者や制度(お金以外の役割)
  3. 施設に相談する:「保証人を変更したい」「お金の役割を保証会社に切り替えられないか」と具体的に伝える
  4. 書面で残す:変更が認められたら、新しい保証人の届出や契約の書類を整え、控えを手元に置く

施設にとっても、保証人が担えなくなった状態のままでは困ります。早めに相談したほうが、話し合いが進みやすくなります。

やめたい理由ごとの考え方

やめたい理由考え方の例
自分も高齢になり、お金の責任が不安お金の役割(連帯保証人)だけを、保証会社に切り替えられないか施設に相談する
遠方に引っ越し、駆けつけられない駆けつけなどの役割だけを、近くに住む家族や身元保証の事業者に移せないか考える。お金の窓口や書類は遠方からでも担える
兄弟の中で自分だけに負担が集まっている役割を書き出し、兄弟で分け直す。分け直した内容を施設に伝える
責任の重さを知らずに引き受けた契約書で、引き受けた役割と上限額(極度額)をまず確かめる。分からない点は施設に説明を求める

どの理由でも、「全部をやめる」か「全部を続ける」かの二択ではなく、役割ごとに続けるもの・手放すものを分けると、施設とも話し合いやすくなります。

施設と話す前にしておくとよいこと

  • 契約書・重要事項説明書・入居時に書いた書類の控えを手元にそろえる
  • 施設とのやり取り(いつ、誰と、何を話したか)を簡単にメモしておく
  • 代わりの人にお願いする場合は、その人が条件(年齢・続柄・書類など)を満たすかを先に確かめる(保証人になれる人の条件)

当社が確かめた施設の条件

当社が根拠(自治体が公開している重要事項説明書・施設の回答)を確認できた施設は、2026年10月26日時点で1,428件(大阪府433件・東京都995件)です。地域全体の割合ではなく、当社が確認できた施設の集計です。

  • 連帯保証人について「保証会社で可」としている施設:89件
  • 連帯保証人が「いなくても相談可」の施設:47件
  • 身元引受人が「いなくても相談可」の施設:440件

入居した後に保証人を変えられるかは、これとは別に施設ごとに確かめる必要があります。

エル保証でできること

エル保証は、介護施設の月額利用料の支払い(お金)を保証するサービスです(運営:株式会社LAST SOLUTIONS)。引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけで、緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。エル保証は身元保証会社ではありません。保証には上限があり、お引き受けできない場合もあります。

家族で話し合う順番

  1. 自分が担えること・担えないことを、役割ごとに書き出す
  2. ほかの家族が担えることを聞く(兄弟で親の老人ホームの保証人をどう分ける?)
  3. 家族で埋まらない役割は、保証会社や身元保証の事業者、制度で埋められないかを調べる
  4. 施設に相談する前に、家族の中で案をまとめておく

関連する記事・道具

よくある質問

Q. 老人ホームの保証人は、途中でやめられますか?

契約書の定めと、施設との話し合いによります。保証人の側から一方的に契約を終わらせられるとは限りません。まず契約書と重要事項説明書で、保証人の変更についての決まりを確かめ、施設に相談してください。

Q. 保証人を別の人に変えることはできますか?

施設の同意のもとで変更できる場合があります。施設の資料には「身元引受人の変更が必要と判断した場合には、お客様に新たな身元引受人を定めることを求めることがあります」「速やかに新たな連帯保証人等を選定し、当ホームに通知します」といった書き方があります。代わりの人や方法を用意して、施設に相談しましょう。

Q. 代わりの人がいないときは、どうすればいいですか?

連帯保証人(お金の役割)は、保証会社に切り替えられないかを施設に相談する方法があります。エルすまいるでは、施設に、保証会社(エル保証)で代われるかを当社が無料で確認します。

根拠をくわしく(運営会社のコラム)

法律・国の通知・統計の根拠と、専門職の方向けの実務は、運営会社(株式会社LAST SOLUTIONS)のコラムで解説しています。

出典

  1. e-Gov法令検索「民法」第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)・第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
  2. 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
  3. 総務省関東管区行政評価局「高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書」(2022年3月)

この記事を書いた人

羽田 圭佑(株式会社LAST SOLUTIONS 代表取締役)

損害保険会社で支払査定・引受審査に従事したのち、株式会社LAST SOLUTIONS を設立。介護施設の利用料の保証(エル保証)を運営。

最終更新日 2026年10月26日

エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。

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