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契約と極度額
老人ホームの連帯保証人の「極度額」とは|契約書のどこを見るか
更新日 2026年10月24日
連帯保証人を家族に頼めないときは1分チェック(無料・匿名)→
結論
極度額は、連帯保証人が負う責任の上限額です。 2020年4月1日以降に結ぶ契約から、個人が根保証(これから発生する利用料などもまとめて保証すること)をするときは、極度額を書面で決めなければ、保証の契約は効力を生じないことになりました。 老人ホームの契約書では、連帯保証人の欄や保証の条項に、極度額が書かれているかを確かめましょう。
なぜ極度額が必要になったの?
民法の改正(2020年4月施行)で、個人が根保証をするときは、保証する上限額を決めることが必要になりました(民法465条の2)。上限が分からないまま、思いがけない額を請求されることを防ぐためです。
老人ホームの契約書の、どこを見ればいい?
- 連帯保証人の署名欄の近く
- 「連帯保証人」「身元引受人」の条項
- 別紙の「保証に関する確認書」など
「極度額」「保証の限度額」「上限」などの言葉で書かれていることがあります。
極度額は、いくらくらい?
施設や契約によって違います。月額利用料の何か月分、という決め方をしている契約もあります。金額に納得できない場合は、引き受ける前に施設に確かめましょう。
連帯保証人を頼めないときは?
利用料の支払い(お金)は、保証会社を使える施設があります。1分チェックで、エル保証の正式審査に進めるかの目安を確かめられます。
連帯保証人を引き受ける前の確認は、記事「親の老人ホームの連帯保証人、引き受ける前に確認すること」で説明します(準備中)。
よくある質問
Q. 極度額が書いていない契約は、どうなりますか?
個人が根保証をする場合、極度額を書面で決めていない保証の契約は効力を生じないとされています(民法465条の2)。ご自身の契約がこれに当たるかは、契約の内容によるので、専門家や消費生活センターに相談してください。
Q. 極度額いっぱいまで、必ず払うことになりますか?
いいえ。極度額は責任の上限です。実際に払う額は、入居する方が払えなかった額などによります。
根拠をくわしく(運営会社のコラム)
法律・国の通知・統計の根拠と、専門職の方向けの実務は、運営会社(株式会社LAST SOLUTIONS)のコラムで解説しています。
出典
この記事を書いた人
羽田 圭佑(株式会社LAST SOLUTIONS 代表取締役)
損害保険会社で支払査定・引受審査に従事したのち、株式会社LAST SOLUTIONS を設立。介護施設の利用料の保証(エル保証)を運営。
最終更新日 2026年10月24日
エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。