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エルすまいる
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極度額チェック

入居契約書を手元に置いて、質問に答えてください。入力した内容は保存しません。

1.どなたが確認しますか?
2.入居契約書に、連帯保証人(「身元引受人兼連帯保証人」なども含む)の欄がありますか?
3.その欄や保証の条項に、保証する上限額(極度額)が、金額で書かれていますか?

根拠

民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等):個人が、一定の範囲に属する不特定の債務(これから発生する利用料など)を保証するときは、極度額を限度として責任を負い、極度額を定めなければ効力を生じません。書面(または電磁的記録)で定める必要があります。2020年4月1日から施行されています(e-Gov 法令検索/法務省の解説)。

エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後のことは対象外です。

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