極度額チェック
入居契約書を手元に置いて、質問に答えてください。入力した内容は保存しません。
根拠
民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等):個人が、一定の範囲に属する不特定の債務(これから発生する利用料など)を保証するときは、極度額を限度として責任を負い、極度額を定めなければ効力を生じません。書面(または電磁的記録)で定める必要があります。2020年4月1日から施行されています(e-Gov 法令検索/法務省の解説)。
エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後のことは対象外です。