保証人を頼まれたとき
老人ホームの保証人になれる人の条件|年齢・収入・無職・年金生活・専業主婦は?何人必要?
更新日 2026年10月26日
連帯保証人を家族に頼めないときは1分チェック(無料・匿名)→
結論
老人ホームの保証人になれる人の条件は、法律で一律に決まっているわけではなく、施設ごとに違います。 施設の資料では「原則として親族」「入居者より年齢が若い方」「2名」「印鑑証明を取得できる方」などの書き方がよく見られます。条件を満たす人がいないときも、保証会社を使える施設や、相談に応じる施設があります。
「保証人」には2つの役割がある
施設が「保証人」と呼ぶものには、大きく2つの役割があります。
- 連帯保証人(お金の役割):入居する方が利用料などを払えなかったときに、代わりに払う責任を負う人
- 身元引受人(お金以外の役割):緊急時の連絡、入院の手続き、契約が終わったときの身柄の引き取りなどを担う人
国の調査でも、病院や施設が「保証人」「身元保証人」「身元引受人」「連帯保証人」など、いろいろな名前で同じような役割を求めていることが整理されています。1人が両方を兼ねる形の施設もあれば、別々の人を求める施設もあります。条件を見るときは、どちらの役割の条件なのかを分けて確かめましょう(施設が保証人に求める7つの役割)。
施設の資料によくある条件の書き方
当社は、自治体が公開している有料老人ホームなどの重要事項説明書を読み、保証人の条件を確かめています。条件の書き方には、次のような例がありました(施設名は出していません)。
| 条件 | 資料の書き方の例 |
|---|---|
| 続柄 | 「身元引受人は原則として親族に限る」 |
| 年齢・住所 | 「原則として日本国内に居住し、かつ、入居者より年齢が若い方」「原則70歳以下の方を身元引受人として1名」 |
| 人数 | 「保証人を1名定めていただきます」「身元引受人を2名立てられる方」 |
| 個人か法人か | 「保証人は個人とします」 |
| 書類 | 「身元引受人の条件は印鑑証明を取得できる方」 |
| 責任の範囲 | 「入居者と連帯して債務を負う」(お金の役割も兼ねる形) |
同じ「保証人」でも、施設によって求める人数や年齢、書類が違います。入りたい施設の条件は、施設ごとに確かめる必要があります。
年齢・収入・無職・年金生活・専業主婦は?
ご家族からは「年金生活の親でもなれる?」「無職でも大丈夫?」「専業主婦の妻は?」という質問がよくあります。
当社が読んだ重要事項説明書の範囲では、保証人の収入や職業(無職・年金生活・専業主婦など)を条件として書いた資料は見当たりませんでした。一方で、年齢については「入居者より年齢が若い方」「原則70歳以下」のように書いている施設があります。
資料に書かれていなくても、契約の手続きの中で、保証人の方の状況を確かめる施設もあります。なれるかどうかは、契約の前に施設に聞いておくと安心です。
なお、連帯保証人(お金の役割)は、2020年4月1日以降の契約では、保証する上限額(極度額)を書面で決めなければ効力が生じないことになっています(民法465条の2)。引き受ける前に、上限額がいくらかを確かめましょう(極度額チェック)。
配偶者・きょうだい・孫・甥や姪はなれる?
「親族」と書いている施設では、子どもだけでなく、配偶者・きょうだい・孫・甥や姪なども親族に入ります。ただし、「入居者より年齢が若い方」のように年齢を条件にしている施設では、同じ世代の配偶者やきょうだいが条件に合わないことがあります(夫(妻)は老人ホームの保証人になれる?)。
孫や甥・姪が引き受ける場合も、条件は施設ごとに違います。「親族であれば誰でもよいのか」「遠方に住んでいてもよいのか」は、施設に確かめておきましょう。親族以外(友人など)を認めるかどうかも、施設によって扱いが分かれます。
引き受ける前に確かめたい5つのこと
- どの役割か:お金の役割(連帯保証人)か、お金以外の役割(身元引受人)か、両方か
- 何人か:自分1人か、ほかにも保証人を立てるのか
- お金の責任の上限:契約書に極度額(上限額)がいくらと書かれているか
- 続けられなくなったとき:保証人を変える手続きや、代わりの人を立てる決まりがあるか(保証人をやめたい・変えたいとき)
- 書類:印鑑証明書や実印、住民票などが必要か、いつまでに用意するか
この5つを先に聞いておくと、引き受けたあとに「こんなはずではなかった」となりにくくなります。
当社が確かめた施設の条件の内訳
当社が根拠(自治体が公開している重要事項説明書・施設の回答)を確認できた施設は、2026年10月26日時点で1,428件(大阪府433件・東京都995件)です。地域全体の割合ではなく、当社が確認できた施設の集計です。
- 連帯保証人:必要 861件/資料に記載なし 431件/保証会社で可 89件/いなくても相談可 47件
- 身元引受人:必要 934件/いなくても相談可 440件/資料に記載なし 45件/不要 9件
- 身元引受人が利用料の連帯保証も負う形(1人が両方を担う):781件
「必要」とされていても、条件を満たす人がいない場合の扱いは施設ごとに違います。保証会社を使える施設や、いない場合は相談に応じる施設もあります。
条件を満たせないときの考え方
- 役割を分けて考える:お金の役割(連帯保証人)と、お金以外の役割(身元引受人)を、別の人や方法で埋められないかを考える
- お金の役割は保証会社を検討する:連帯保証人の代わりに保証会社を使える施設があります
- お金以外の役割は制度や契約も検討する:身元保証の事業者(国のガイドラインでは「高齢者等終身サポート事業者」)や、成年後見などの制度があります(身元保証会社の選び方)
- 入りたい施設に確かめる:条件と、代わりの方法を受け入れるかは施設が決めます
特別養護老人ホームなどの介護保険施設については、身元保証人等がいないことだけを理由にサービスの提供を拒むことは正当な理由に当たらない、と国が通知しています。ただし、緊急時の連絡先などを誰が担うかは、入所の相談の中で確かめられることがあります。
エル保証でできること
エル保証は、介護施設の月額利用料の支払い(お金)を保証するサービスです(運営:株式会社LAST SOLUTIONS)。引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけで、緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。エル保証は身元保証会社ではありません。保証には上限があり、お引き受けできない場合もあります。
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- 老人ホームの連帯保証人の「極度額」とは
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よくある質問
Q. 無職や年金生活でも、老人ホームの保証人になれますか?
施設ごとに違います。当社が読んだ施設の重要事項説明書では、保証人の収入や職業を条件として書いたものは見当たりませんでしたが、契約の手続きの中で確認する施設もあります。なれるかどうかは、契約の前に施設に確かめてください。
Q. 保証人は何人必要ですか?
施設によって違います。資料では「保証人を1名」「身元引受人を2名」のように人数を決めている例があります。1人が連帯保証人と身元引受人を兼ねる形の施設もあります。
Q. 条件を満たす保証人がいないときは、どうすればいいですか?
連帯保証人の代わりに保証会社を使える施設や、いない場合は相談に応じる施設があります。エルすまいるでは、入りたい施設に、保証会社(エル保証)で代われるかを当社が無料で確認します。入居の判断は施設が行います。
根拠をくわしく(運営会社のコラム)
法律・国の通知・統計の根拠と、専門職の方向けの実務は、運営会社(株式会社LAST SOLUTIONS)のコラムで解説しています。
出典
この記事を書いた人
羽田 圭佑(株式会社LAST SOLUTIONS 代表取締役)
損害保険会社で支払査定・引受審査に従事したのち、株式会社LAST SOLUTIONS を設立。介護施設の利用料の保証(エル保証)を運営。
最終更新日 2026年10月26日
エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。