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身寄りがない場合

要介護認定が出たら|施設を考え始める前に確かめる3つ(お金・保証人・住まい)

更新日 2026年10月26日

連帯保証人を家族に頼めないときは1分チェック(無料・匿名)→

結論

要介護認定の結果が届いても、すぐに施設を決める必要はありません。 施設を考え始めるなら、先に「お金(何年払い続けられるか)」「保証人(誰が、どの役割を担えるか)」「住まい(施設の種類と条件)」の3つを確かめておくと、途中で話が止まりにくくなります。

こんな相談がよくあります

認定の通知が届いた直後は、次のような声をよく聞きます。

  • 「認定が出たけれど、次に何をすればいいのか分からない」
  • 「家族やケアマネジャーから施設の話が出たが、お金が足りるか心配」
  • 「保証人を頼める人がいない。施設に入れないのでは」

認定は、介護保険のサービスを使えるようになったという意味で、施設に入ることが決まったわけではありません。自宅で使えるサービスもあります。そのうえで、いつか施設を考えるときのために、早めに確かめておくと楽になることがあります。

まず、誰に相談するか

要介護の認定が出た方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)と一緒に、どのサービスを使うかを考えていくことになります。まだ担当がいない、どこに相談すればよいか分からないという場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談できます。地域包括支援センターは、市町村が設けている高齢者の総合相談の窓口です。

施設の話は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに「いずれ施設も考えたい」と伝えておくだけでも、情報が集まりやすくなります。

確かめること1:お金

施設の費用は、毎月の利用料(家賃・管理費・食費など)だけではありません。介護保険の自己負担、医療費や薬代、おむつ代、日用品なども別にかかります。施設によっては、入居のときにまとまったお金が必要です。

確かめておきたいのは、次の3つです。

  1. 毎月の収入(年金など)
  2. 使える預貯金
  3. 毎月いくらまでなら、何年払い続けられるか

資金シミュレーションで、何年払い続けられるかの目安を計算できます。入力した内容は保存されません。

確かめること2:保証人(誰が、どの役割を担えるか)

施設の契約では、「保証人」や「身元引受人」を求められることがよくあります。ひとことで保証人と言っても、施設が求める役割は1つではありません。

  • お金の役割(連帯保証人):利用料を払えなくなったときに、代わりに払う
  • お金以外の役割(身元引受人):緊急時の連絡、入院の手続き、亡くなった後の身柄の引き取りなど

全部を1人に頼まなくても、役割ごとに分けて準備できることがあります(施設が保証人に求める7つの役割)。

特別養護老人ホームなどの介護保険施設については、国が「身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」と通知しています(2018年)。一方で、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は施設との契約で入居するため、保証人の条件は施設ごとに違います。

施設の条件の実例

当社は、自治体が公開している重要事項説明書や施設の回答から、施設ごとの保証人の条件を確かめています。2026年10月26日時点で、当社が根拠を確認できた施設は1,428件(大阪府433件・東京都995件)です。地域全体の割合ではありませんが、傾向の目安になります。

役割必要いなくても相談可保証会社で可不要資料に記載なし
連帯保証人(お金)861件47件89件―431件
身元引受人(お金以外)934件440件―9件45件

資料には「身元引受人が設定できない場合は要相談」といった書き方がよく見られます。「必要」と書かれていても、いない場合の相談に応じる施設もあります。条件が分からない施設や、最新の条件を知りたい施設は、当社が確認します。

確かめること3:住まいの種類と条件

施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの種類があります。種類によって、受け入れる介護度、医療の対応、費用、契約の形が違います。

施設の情報は、国の介護サービス情報公表システムでも調べられます。エルすまいるの施設を探すでは、施設ごとの保証人の条件と、その根拠・日付を見られます。

入居までのおおまかな流れ

施設によって違いますが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、次のような流れが一般的です。

  1. 情報を集める:ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、候補を挙げる
  2. 見学・体験:建物や雰囲気、食事、医療の対応を確かめる。費用の内訳と、保証人の条件もこの時点で聞いておく
  3. 申し込み・面談:本人の体の状態や生活の様子を、施設の職員が聞き取る
  4. 契約:契約書と重要事項説明書の説明を受けて署名する。保証人の署名を求められるのは、多くの場合このとき
  5. 入居

保証人の署名は4の契約で求められることが多いので、2の見学の段階で「保証人がいない場合はどうなりますか」と聞いておくと、あとで慌てずに済みます。

家族と話しておきたいこと

施設を考え始めたら、家族や身近な人と、次のことを話しておくと進めやすくなります。

  • 施設に入るとしたら、いつ頃・どのあたりを考えるか
  • 費用は、年金と預貯金のどこから払うか。足りないときはどうするか
  • 保証人の役割のうち、家族が引き受けられるもの・引き受けられないもの
  • 入院したとき、亡くなったときに、誰に連絡してほしいか

家族に頼みにくいことがあっても、それは珍しいことではありません。頼めない部分は、保証会社や制度、事業者で埋める方法があります。

本人が元気なうちにできること

判断力があるうちに、将来のお金の管理や契約を任せる人を決めておく方法もあります。任意後見制度では、元気なうちに公正証書で契約しておき、判断力が衰えたあとに、家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人のもとで、後見人が本人に代わって手続きをします。くわしくは法務省の案内をご確認ください。

医療やケアの希望を、家族や支援者と話し合っておくことも、いざというときの助けになります。

エル保証でできること・できないこと

エル保証が引き受けるのは、利用料の支払い(お金)だけです。連帯保証人を頼める人がいないときに、その代わりとして使えるかを、当社が施設に確認します。

緊急時の連絡、入院の手続き、亡くなった後の手続きは、エル保証の対象外です。家族と分担する、身元保証の事業者と契約する、成年後見などの制度を使う、といった方法を一緒に考えます。入居の判断は施設が行います。

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よくある質問

Q. 要介護認定が出たら、すぐに施設を探さないといけませんか?

いいえ。認定は、介護保険のサービスを使えるようになったという意味で、施設に入ることが決まったわけではありません。自宅で使えるサービスもあります。施設を考えるなら、先にお金・保証人・住まいの種類と条件を確かめておくと、あとで慌てずに済みます。

Q. 保証人がいないと、施設は探せませんか?

探せます。保証人に求める条件は施設ごとに違い、いない場合は相談に応じる施設や、連帯保証人の代わりに保証会社を使える施設もあります。入居の判断は施設が行います。エルすまいるでは、入りたい施設の条件を当社が無料で確認します。

Q. 本人が自分で準備できることはありますか?

あります。お金の見通しを立てること、保証人に求められる役割を誰が担うか考えること、判断力があるうちに任意後見などの契約を考えておくことなどです。

根拠をくわしく(運営会社のコラム)

法律・国の通知・統計の根拠と、専門職の方向けの実務は、運営会社(株式会社LAST SOLUTIONS)のコラムで解説しています。

出典

  1. 厚生労働省「介護保険制度の概要」
  2. 厚生労働省「地域包括ケアシステム」(地域包括支援センター)
  3. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
  4. 厚生労働省「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」(2018年8月30日 老高発0830第1号・老振発0830第2号)
  5. 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(任意後見制度)」

この記事を書いた人

羽田 圭佑(株式会社LAST SOLUTIONS 代表取締役)

損害保険会社で支払査定・引受審査に従事したのち、株式会社LAST SOLUTIONS を設立。介護施設の利用料の保証(エル保証)を運営。

最終更新日 2026年10月26日

エル保証が引き受けるのは利用料の支払い(お金)だけです。緊急時の連絡・入院・亡くなった後の手続きは対象外です。

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